![]()
私たちは、「住まいを通じて一生のおつき合い」の理念のもと、安心して長く住んでいただくためのアフターサービスを充実させています。定期的なメンテナンスで住まいを快適に保ち、またその時々の住まいの状態にあわせたアドバイスをさせていただきます。
アフターサービス基準

西洋ハウジングでは、住宅をご購入いただいたお客様に定期点検を実施し、安心してお住まいいただけるようアフターサービスを行っております。
定期点検
建物引渡しから6ヶ月、1年、2年、10年目の計4回、無料メンテナンス(2年まで)を決め細やかに実施いたします。また、それ以降についても、有償のメンテナンスを行うことにより、最大30年の保証システムでお住まいを見守り続けます。
(詳しくは30年保証システムのページをご覧ください。)

補修の内容
建物引渡し時の設計、仕様、材質等に従って、正常な状態に回復するための補修、取替等の補修工事を行います。 ※保証期間内であっても、使用している部分・建材等については、予告なしに廃番品となる場合があります。その場合は代替品をもって対応させていただきます。
アフターサービス事項

![]()
雨漏り
![]()
水漏れを伴わないシーリング材の表面劣化は除く。
枯葉等の異物の詰まりによるもの。

![]()
構造強度に影響を及ぼす著しい亀裂・破損変形
| 屋根 | …著しい撓み・亀裂 |
|---|---|
| 外壁 | …構造亀裂 |
| 柱・梁 | …構造亀裂、ねじれ |
| 床 | …著しい撓み・振動 |
![]()
材質的な収縮に起因し、構造上とくに支障のないもの。
構造強度を負担しない部材(間仕切壁・床板・仕上材等)

![]()
構造亀裂・著しい不等沈下
![]()
コンクリートの材質的収縮に起因し構造上強度に支障のない変形、亀裂、損傷。
土質又は特殊な理由による排水不良によるものは除く。

![]()
白蟻損傷
![]()
防蟻処理を行った部分のみ。
当社が防蟻処理を必要無いと認めた構造等の場合は除く。

アフターサービスの免責事項
アフターサービス対象現象が次の事由で生じた場合には、補修の責任を負いません。
- 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然現象。
- 地滑り、崖崩れ、断層、地割れ及び敷地の周辺にわたる地盤の変動、沈下、その他予期できない自然、周辺環境の変化。
- 火災、落雷、爆発等、不可抗力に起因する事由。
- 設計時に予想し得なかった重量物の設置等、不適切な維持管理又は通常予測される使用状態と異なる使用。
- 通常と異なる使用による結露又は瑕疵によらない建物の自然の消耗、摩耗、錆、かび、変質、変色、乾燥による収縮その他通常想定されうる建物の自然の劣化に起因するもの及び類似の現象。
- 暖房、加湿器等による過度な湿気によるサッシ、クロス、衛生陶器の結露及びこれによって生じるカビ、シミ等の現象。
- 契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象又は、これが原因で生じた現象。
- 発注者の支給材に瑕疵があった場合。
- 近隣土木工事、建築工事等の影響によるものと思われるもの。
- 周辺の公害現象及び温泉地の亜硫酸ガス又は塩害その他地域特性などに起因すると思われる腐蝕、腐朽、錆などの損傷。
- 引渡し後、当社が関与しない増改築、交換、機器増設(ベランダ、水槽等の重量物、ソーラー機器、アンテナ等の取付)、不適当な設置(ピアノ、本棚等)に起因するもの。
- 犬、猫、ネズミ、ゴキブリなど生物の害に起因する損傷、機能不良及び畳、ジュウタン等に発生するダミなどに起因するもの。
- 植物の根等の成長に起因するもの。
- 発生したアフターサービス対象現象に起因する被害であっても二次被害と判断されるもの。
- 水道設備の水抜きの不備による凍結及び、それが起因する現象。
- 引越しによる損傷。
- 材料、機器、家電等のメーカー保証のあるものはその保証内容、期間とする。
- その他、アフターサービス事項における特定免責事項に該当する事由。
アフターサービスを受けるための維持管理
株式会社西洋ハウジング(以下「乙」という)が建設した住宅の注文者または乙の分譲した住宅(以下「当該住宅」という)の購入者(以下「甲」という)は「機器取扱説明書」等に基づき建物の適切な維持管理に努めるものとします。
当該住宅の譲渡人に対するアフターサービス
甲が当該住宅を第三者に譲渡する場合には、甲が乙に対し事前に当該住宅の譲渡の通知をし、乙が認めた場合で当該住宅を譲受けた者(以下「譲受人」という)が、譲受け後3ヶ月以内に乙に対し当該住宅譲受け通知をした場合に限り、乙は譲受人に対し、本アフターサービスを継続するものとします。
但し、譲受人が個人でない場合には、当該住宅譲渡の時点で乙の責任は消滅します。
住宅瑕疵担保履行法への対応について
事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任※を負っています。
※瑕疵担保責任とは…契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、事業者の瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険の加入または供託)の義務付け等を定めています。(平成21年10月1日より引渡される新築住宅に義務付け。)
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
保険の対象となる基本構造部分
品確法※第94条第1項及び第95条第1項に基づく瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)について10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
※品確法:住宅の品質確保の促進等に関する法律
![]()
保険についての詳細はJIO:日本住宅保証検査機構






